「親が遺した実家、どうしよう」——相続をきっかけに空き家と向き合うことになった40〜60代の方は、年々増え続けています。総務省の令和5年住宅・土地統計調査によると、全国の空き家は849万戸。そのうち相続を契機に生じた空き家は約半数とも言われています。
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私たち空き家売却ナビ編集部は、相続した実家を抱える読者の方から日々ご相談を受けています。本ページでは、2024年4月に義務化された相続登記、3000万円特別控除、兄弟姉妹間のトラブル防止策、相続放棄の注意点まで、相続から売却完了までに知っておきたい論点を1ページに集約しました。まずは自分のペースで情報を整理したいという方は、最後までお読みください。
相続した空き家の現状 — 全国849万戸の空き家問題
まずは、相続した空き家を取り巻く現状を数字で押さえておきましょう。総務省統計局が公表した令和5年住宅・土地統計調査によると、全国の空き家総数は約849万戸、空き家率は13.8%と過去最高を更新しました。そのうち、賃貸用・売却用・別荘などを除いた「その他空き家」(放置されやすい空き家)は約385万戸に達しています。
国土交通省の所有者意識調査では、空き家になった経緯として「相続による取得」を挙げる回答が過半数を占めています。つまり、空き家問題は他人事ではなく、ご両親世代から住宅を受け継ぐ40〜60代の多くが、いずれ向き合う構造的な課題と言えます。
「築40年の実家、誰も住む予定がない」「兄弟で話し合いがつかない」「とりあえず置いてあるが、固定資産税だけ払い続けている」——こうした状態は珍しくありません。一般的には、相続から3〜5年放置するだけで建物の劣化が一気に進み、売却価格は数百万円単位で目減りすると言われています。早めに方針を決めるほど、選択肢も多く残ります。
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相続後にまずやるべき5ステップ(相続登記義務化への対応)
親御さんが亡くなり、実家を相続することが決まったあと、何から手をつければよいのか。私たちは、次の5つのステップで進めることをおすすめします。とくに2024年4月から相続登記が義務化されたことで、「とりあえず放置」は法的にも経済的にもリスクの高い選択になりました。
ステップ1: 相続人と相続財産の確定(戸籍収集・財産目録)
最初の作業は、誰が相続人になるのか、何を相続するのかを明らかにすることです。被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて集め、相続人を確定します。並行して、不動産・預貯金・有価証券・借入金などを財産目録として一覧化します。実家の登記事項証明書(法務局で取得可能)と固定資産税の課税明細書(毎年4〜5月に届く納税通知書に同封)は必ず手元に揃えておきましょう。
ステップ2: 相続登記の完了(2024年4月義務化・過料10万円)
2024年4月1日から、不動産を相続した場合は原則3年以内に相続登記を行うことが義務化されました。正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。さらに、2024年4月以前に相続した不動産も対象で、こちらは2027年3月末までが期限です。「うちは古い相続だから関係ない」と思っている方こそ、確認をおすすめします。
相続登記には、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、被相続人の戸籍一式、固定資産評価証明書などが必要です。司法書士に依頼すると一般的には10〜15万円程度の費用がかかりますが、書類不備のリスクを考えれば専門家への依頼が現実的です。
ステップ3: 相続税の申告期限(10ヶ月)と準確定申告(4ヶ月)
税務面では、2つの期限を必ず押さえてください。1つは亡くなってから4ヶ月以内の準確定申告(被相続人の生前の所得を相続人が申告する手続き)、もう1つは10ヶ月以内の相続税申告です。相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人数」のため、相続財産がこの範囲内なら申告自体は不要です。ただし、3000万円特別控除など各種特例を使う場合は申告が必須になるので、税理士への確認をおすすめします。
ステップ4: AI査定・複数社査定で市場価値を把握
方針を決める前に、まずは「いくらで売れそうな物件なのか」を客観的に把握しましょう。最近は、メールアドレスを入れるだけで参考価格を算出するAI査定サービスが普及しています。まずはAI査定で当たりをつけてから、本格的に売却する段階で複数社の机上査定・訪問査定を取る流れが現実的です。査定価格には10〜20%の幅が出ることが一般的なので、1社だけで決めないことが大切です。
ステップ5: 売却・賃貸・解体・保有の方針決定
査定額・税金・家族の意向が見えてきたら、方針を決定します。選択肢は大きく4つ。①そのまま売却、②解体して土地として売却、③賃貸に出す、④保有して活用または管理する、です。築年数・立地・建物の状態・家族の合意状況によって、最適解は変わります。次章以降で、それぞれの判断軸を詳しく見ていきます。
相続した空き家を売却するときの3000万円特別控除
相続した実家を売却するときに、もっとも大きな節税効果をもたらすのが「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」、通称3000万円特別控除です。譲渡所得から最大3,000万円を差し引けるため、売却益に対する税金がゼロまたは大幅に圧縮できる可能性があります。
適用要件は次の通りです。昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること(旧耐震基準の建物)、相続開始の直前まで被相続人が一人で居住していたこと、相続から譲渡まで事業・賃貸・居住の用に供されていないこと、そして相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却することが必要です。さらに、家屋を耐震改修して売るか、家屋を解体して更地で売るかのどちらかが求められます。
相続人が3人以上いる場合は、令和6年(2024年)1月1日以降の譲渡から控除額が1人あたり2,000万円に縮小される改正が入っているので、共有名義での売却を検討している方は注意が必要です。要件の細かい確認や添付書類(被相続人居住用家屋等確認書など)については、税理士または所轄税務署への相談をおすすめします。
適用要件・必要書類・併用可能な特例・実例については、別記事で詳しく整理しました。3000万円控除の活用を検討している方は、ぜひ相続した空き家の3000万円特別控除ガイドもあわせてご覧ください。
相続税と譲渡所得税の関係(二重課税回避の取得費加算)
相続した空き家を売却する場合、関係する税金は大きく2つあります。相続時に課される相続税と、売却時に課される譲渡所得税です。同じ不動産に対して2回課税されるように見えるため、不公平感を持つ方が多いのですが、税制上はこの二重課税を緩和する仕組みがいくつか用意されています。
代表的なのが「相続税の取得費加算の特例」です。相続税を納めた相続人が、相続開始から3年10ヶ月以内に相続財産を譲渡した場合、納付した相続税の一部を譲渡所得の計算上「取得費」に加算できます。取得費が増えれば譲渡益が減るので、譲渡所得税が軽くなる仕組みです。
注意したいのは、3000万円特別控除と取得費加算の特例は併用できないことです(平成28年度税制改正以降)。どちらを使うほうが有利かは、相続税の納付額・売却益の大きさ・建物の築年数によって変わります。一般的には築古で売却益が大きい場合は3000万円控除、相続税の納付額が大きく譲渡益が小さい場合は取得費加算が有利になる傾向がありますが、個別の判定は税理士への相談をおすすめします。
譲渡所得税の税率は、所有期間が5年超で長期譲渡所得20.315%(所得税15.315%+住民税5%)、5年以下なら短期譲渡所得39.63%です。相続の場合は被相続人の取得日を引き継げるため、多くのケースで長期譲渡所得の税率が適用されます。税金の全体像については、空き家売却の税金をやさしく解説で図解付きで整理していますので参考にしてみてください。
兄弟姉妹間の名義トラブル防止策(共有名義・寄与分・遺留分)
相続した空き家の売却で、税金以上に難しいのが兄弟姉妹間の合意形成です。「親と同居していた長男が住み続けたい」「遠方の次男はすぐ売却して現金化したい」「介護をした長女は寄与分を主張したい」——立場が違えば希望も違って当然です。私たちが相談を受けるなかでも、税金よりも家族関係で売却が止まっているケースが目立ちます。
共有名義のデメリットを知る
とりあえず兄弟全員で共有名義にしておく、という選択は後でトラブルになりやすいので注意が必要です。共有名義の不動産を売却するには、共有者全員の合意が必要になります。年月が経って次世代に相続が発生すると、いとこ・甥姪まで権利者が広がり、合意形成が事実上不可能になる「メガ共有」状態に陥ることもあります。固定資産税の分担で揉めるケースも珍しくありません。
寄与分・特別受益の整理
親の介護を担った、家業を支えた、といった貢献は寄与分として相続分の上乗せが認められる場合があります。逆に、生前に住宅資金援助や事業資金を受けていた場合は特別受益として相続分から差し引かれることがあります。これらは協議で柔軟に調整できますが、合意が取れないと家庭裁判所の調停・審判に持ち込まれることになります。
遺留分侵害額請求の期限(1年)
遺言で「すべての財産を長男に」と書かれていても、他の相続人には遺留分(法定相続分の一定割合)が保障されています。遺留分を侵害された相続人は、相続開始と侵害を知ったときから1年以内に遺留分侵害額請求を行わないと権利を失います。遺言がある場合は、この期限管理が重要です。
売却前提なら「換価分割」が現実的
誰も実家に住まないことが確定しているなら、換価分割(不動産を売却して現金で分ける方法)が最もシンプルです。共有名義にしないため将来のメガ共有リスクを避けられ、現金分割なので持分の主張も明確になります。代表相続人1人の名義に一時的にまとめて売却し、売却代金を分配するという形が一般的です。この場合の所得税の取り扱いは税理士への確認をおすすめします。
相続放棄という選択 — リスクと注意点
「正直、相続したくない。固定資産税も解体費用も払いたくない」——築古で立地も悪く、明らかに資産より負担が大きい実家を前にして、相続放棄を検討する方は少なくありません。相続放棄は権利として認められた選択肢ですが、いくつか押さえておくべき注意点があります。
期限は3ヶ月(熟慮期間)です。自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。財産調査に時間がかかる場合は、期間内に「熟慮期間の伸長」を申し立てることも可能ですので、まずは期限を意識して動くことが大切です。
注意したいのは、相続放棄が原則として撤回不可であること、そしてプラスの財産も一切受け取れないことです。「不動産だけ放棄したい、預貯金は受け取りたい」という選択はできません。さらに、預貯金を引き出したり遺品を処分したりすると、法定単純承認とみなされて放棄が認められなくなる可能性があります。
もう一点、見落とされがちなのが民法940条の管理義務です。改正民法(2023年4月施行)では、相続放棄をしても「現に占有している」相続財産については、次の管理者(他の相続人または相続財産清算人)に引き渡すまで保存義務が残ります。空き家の場合、すぐに管理から解放されるわけではない点に注意してください。
相続人全員が放棄した場合は、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てる必要があり、予納金として数十万円〜100万円程度を負担するケースもあります。「放棄=ノーコスト」とは限らないため、3000万円控除を活用した売却や、後述する譲渡・寄付などの選択肢と比較してから判断することをおすすめします。
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相続から売却完了までのタイムライン
相続から売却完了までの全体感を把握しておくと、各段階で何を準備すべきかが見えやすくなります。一般的なケースでは、相続発生から売却・税務処理完了まで18〜24ヶ月を見ておくとよいでしょう。
| 時期 | 主な手続き |
|---|---|
| 0ヶ月 | 死亡届・葬儀・遺言書の有無確認(自筆証書遺言は家裁の検認) |
| 1〜3ヶ月 | 相続人確定(戸籍収集)・財産調査・相続放棄の判断と申述 |
| 4ヶ月 | 準確定申告(被相続人の所得税) |
| 6〜10ヶ月 | 遺産分割協議・相続登記・相続税申告 |
| 10〜18ヶ月 | AI査定・複数社査定・媒介契約・売却活動 |
| 18〜24ヶ月 | 引渡・所有権移転登記・翌年確定申告で3000万円控除適用 |
とくに3000万円特別控除を使う場合は、相続から3年を経過する日の属する年の12月31日という期限を逆算してスケジュールを組む必要があります。築古の建物を解体して売る場合は、解体工事に2〜4ヶ月、その後の整地・測量・販売活動も含めると、思ったより時間がかかります。「とりあえず登記だけしておく」と先延ばしにすると、控除期限を逃して数百万円単位の節税機会を失うことがあります。
売却プロセスそのものの詳細(媒介契約3種の違い、内見対応、価格交渉のポイントなど)は、相続後の空き家の売却の流れを解説で取り上げています。また、売却プロセス全体のピラーページとして空き家売却の完全ガイドもご用意しているので、深掘りしたい方はあわせてご覧ください。
売却以外の選択肢(解体・差し上げます・国庫帰属)
すべての相続空き家が、そのまま市場で売却できるわけではありません。築年数が古すぎる、立地が悪く需要がない、再建築不可、私道負担が複雑——こうした「売りたくても売れない」物件には、別の出口戦略が必要です。
解体して土地として売却
建物の価値がほぼゼロで土地に需要がある立地なら、解体して更地で売却するほうが買い手が付きやすくなります。木造住宅の解体費用は一般的に1坪あたり3〜5万円、30坪の住宅で100〜150万円が相場です。3000万円特別控除も解体して更地で売る場合に使えるため、税優遇と組み合わせると最終的な手取りは増えることがあります。解体費用の相場・補助金・進め方は空き家の解体費用 完全ガイドで詳しく解説しています。
「空き家を差し上げます」マッチング
市場で売れず、解体費用も負担になる場合は、無償譲渡(差し上げます)という選択肢があります。タダで譲っても、固定資産税・管理費・将来の解体費用から解放されるなら、相続人にとって合理的な判断になることがあります。譲渡側・引取側の実務、契約書のポイント、贈与税の扱いなどは相続世代の空き家を差し上げます実務ガイドと空き家をもらってくださいの現実と手順でまとめています。神奈川エリアの具体事例は空き家を差し上げます神奈川の現実策もご覧ください。
自治体への寄付・国庫帰属制度
「自治体に寄付すれば引き取ってもらえるのでは」と考える方も多いのですが、実態としては受領拒否されるケースが大半です。自治体は固定資産税収を失うだけで管理コストを背負うことになるため、明確な公共利用目的がない限り受け取りません。
2023年4月から始まった相続土地国庫帰属制度は、要件を満たした土地を国に引き取ってもらえる新制度です。ただし、対象は土地のみで建物付きは不可、抵当権や境界紛争がないこと、10年分の管理費相当(原則20万円)を負担金として納付することなど、ハードルは決して低くありません。建物がある場合は解体してからの申請が前提になるので、コストとリターンを比較した上で検討するとよいでしょう。
特定空家になる前に動く — 固定資産税6倍リスク
相続した実家を「とりあえず放置」する選択は、年々リスクが大きくなっています。最大の理由は、2015年施行の空家対策特別措置法と、2023年改正で新設された管理不全空家の制度です。
建物の倒壊リスク、衛生上の問題、景観の著しい阻害などがある空き家は、自治体から「特定空家」に指定される可能性があります。指定後に助言・指導・勧告と段階が進み、勧告を受けた段階で住宅用地特例が解除されます。土地の固定資産税が住宅用地の軽減(1/6または1/3)を失うため、結果として固定資産税が最大6倍に跳ね上がる仕組みです。さらに改善されない場合は行政代執行で強制解体され、その費用は所有者に請求されます。
2023年改正で新設された「管理不全空家」は、特定空家の一歩手前の段階で同様の特例解除を可能にしたもので、自治体の介入はますます早期化しています。「まだ建物は使えるから大丈夫」と思っていても、雨漏り・庭木の越境・郵便物の堆積などから指定要件を満たしてしまうことがあるので、定期的な現地確認は欠かせません。
固定資産税6倍の仕組み・回避策の詳細は空き家の固定資産税6倍の仕組みと回避策で、特定空家に指定された場合の対処と費用は特定空家に指定されたらの対処法と費用でまとめています。特定空家の全体像と最新情報は特定空家 完全ガイドもあわせてご覧ください。
相続した空き家 FAQ
編集部に寄せられることの多い質問を、よくある順にまとめました。個別の判断は専門家への相談をおすすめしますが、考え方の起点としてご活用ください。
Q1. 相続登記をしないとどうなりますか?
2024年4月から義務化され、正当な理由なく3年以内に登記しない場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。さらに、未登記のままでは売却・担保設定・解体補助金の申請なども進められないため、実務上もデメリットが大きい状態が続きます。2024年4月以前に相続した不動産も対象で、こちらは2027年3月末までが期限です。
Q2. 相続した空き家を売却すると税金はいくらかかりますか?
譲渡所得税(所有期間5年超なら20.315%)が課されますが、要件を満たせば3000万円特別控除や取得費加算の特例で大幅に軽減できます。たとえば譲渡所得が2,000万円の場合、3000万円控除を適用できれば譲渡所得税は0円になる可能性があります。一般的なケースでは税理士への確認をおすすめします。
Q3. 兄弟で相続した家を1人が住みたいと言っています。どうすればよいですか?
住む人が他の相続人に現金を支払う代償分割が一般的です。代償金の準備が難しい場合は、いったん売却して現金で分ける換価分割に切り替える方法もあります。共有名義のまま「将来トラブルにならないだろう」と先送りにすると、次世代の相続で権利関係が複雑化しやすいので、現世代で決着させることをおすすめします。
Q4. 相続放棄をすれば空き家の管理から解放されますか?
完全には解放されません。改正民法940条により、相続放棄をしても「現に占有している」相続財産については、次の管理者(他の相続人または相続財産清算人)に引き渡すまで保存義務が残ります。全員が放棄した場合は相続財産清算人の選任申立てが必要で、予納金として数十万円〜100万円程度を負担するケースもあります。
Q5. 築古の家でも3000万円控除は使えますか?
むしろ築古向けの制度です。昭和56年5月31日以前に建築された家屋が対象で、相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、耐震改修して売却するか、解体して更地で売却した場合に適用されます。被相続人が一人で居住していたこと、相続から譲渡まで他の用途に使われていないことなどの要件もあるので、要件確認は税理士または所轄税務署への相談をおすすめします。
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相続した実家の出口戦略を決めるためには、まず「いくらで売れる物件なのか」を客観的に把握することが出発点になります。築年数・立地・面積・接道状況などから、AIが公示地価と取引事例をもとに参考価格を算出するサービスをご用意しました。
入力はメールアドレスと物件情報のみで、電話番号は任意項目としています。査定結果はメールでお届けし、その後の連絡もご自身のタイミングで決められます。「家族で話し合うための材料がほしい」「複数社査定に出す前に相場感を掴みたい」という方こそ、お試しいただきたい設計です。
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本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務・法務判断を保証するものではありません。実際の手続きにあたっては、税理士・司法書士・弁護士・所轄税務署など各専門家への相談をおすすめします。執筆: 空き家売却ナビ編集部 / 運営: 株式会社ノックスコーポレーション(〒158-0094 / 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94795号)